法律違反となる取立て行為
正規の業者であれば監督官庁の許可を得て営業を行っています。 その営業活動を規定している法律は業態によって異なりますが、次の2つの業種はこのようになっています。
■消費者金融 →貸金業規正法 →財務局管轄
■信販会社(クレジットカード会社)→割賦販売法 →経済産業局
貸金業規正法では以下のような規定が定められています。 「債権の取立てをするにあたって人を威迫し、またはその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動によりその者を困惑させてはならない」と。
「人を威迫し」とは「脅迫にまでは至らないが、言葉や動作で相手方に不安感を抱かせる行為」のことです。「平穏を害する」ということも含めて、具体的には次のような行為が挙げられています。
1、暴力的な態度を取ること。
2、大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること。
3、多人数で押しかけること。多人数とは通常、3人以上と言われています。
4、午後9時から翌朝午前8時まで、その他不適当な時間帯(冠婚葬祭時など)に、電話で連絡したり、電報を送達したり、訪問したりすること。
5、反復または継続して(1日何回もや毎日のように)電話で連絡したり、電報を送達したり、訪問したりすること。
6、張り紙、落書きその他いかなる手段であるかを問わず、債務者の借入れに関する事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにすること。
7、勤務先を訪問して、債務者、保証人等を困惑させたり、不利益を被らせたりすること。
8、他の貸金業者からの借入れやクレジットカードの使用等により弁済することを要求すること(「金が無いなら他の会社から借りて来い」と言うこと)。
9、顧客が債務整理についての権限を弁護士・司法書士に委任した旨の通知があった後に、または調停その他裁判手続きをとったことの通知を受けた後に、正当な理由無く顧客に対し支払い請求をすること。
10、法律上支払い義務の無い者(保証人になっていない親や親類など)に対し、支払い請求をしたり、必要以上に取立てへの協力を要求すること。
11、その他正当とは認められない方法によって請求したり、取立てをすること。
これらの取立て規制に違反した消費者金融業者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、またはこれらの併科となり、行政監督庁からは業務停止処分、あるいは登録取り消し処分に処せられます。
割賦販売法でも、ほとんど同じ規定があります。
借り手がこの辺のことは知らないだろうということで、上記の違反行為・悪質な取り立てを行ってくる業者もありますので、その場合はまず、苦情の申し立てをしましょう。
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