おすすめの中小消費者金融会社を一覧にしました。中小金融ローン会社でお金を借りようと思っている方、参考にしてみてください。

悪質な取立てを受けたら

悪質な取立てを受けると精神的に参ってきます。悪質な取立ての多くは法律違反ですので、クレームを言いましょう。お金を借りている立場なので強く出れないといった気持ちがあるかもしれませが、法律違反となる取立ての種類・内容をこちらでチェックして該当項目があれば、クレームは言った方がよいです。

ただし、貸金業者の種類や法律違反の内容によって対応は異なりますので、ケースを分けてお伝えします。

1、暴力を受けた場合。
2、暴力以外の法律違反となる取立てを受けた場合。
3、ヤミ金から借りてしまった場合。

1、暴力を受けた場合。

暴力を受けた場合、「暴行罪」に問える可能性があります。「暴行罪」は刑法に規定のある罪になりますので、警察に動いてもらうことが可能です。ですから警察に相談に行きましょう。暴行により怪我をしたらお医者さんで診断書を書いてもらいましょう。「傷害罪」として扱ってもらえる可能性が高くなり、より警察の方に動いてもらいやすくなります。

ただ最近は、警察の方がきちんと対応してくれず、結果的に惨劇となってしまうことがマスコミなどでたびたび報道されていますよね。もし、きちんと対応してくれなくても諦めないで下さい。あなたの状況を理解してくれる警察の方も必ずいるはずですから。

また、警察に限らず組織というものはどこでも上からの力に弱いものです。地元の警察が不親切なら、各都道府県警に苦情を訴えてみましょう。生活安全企画課などで受け付けてくれます。それでも駄目なら警察の監査関係にあたる手もあります。各都道府県の県警ごとに「監査室」などの窓口・TEL・FAXがあるはずです。

その他検察庁では、全国の地方検察庁に「被害者ホットライン」というTEL・FAXを用意しています。これは、犯罪の被害にあって困っている人が被害相談などを行える窓口です。場合によってはこちらを使ってみて下さい。







2、その他の法律違反となる取立てを受けた場合。


大手の消費者ローン・クレジットカード会社には「お客様相談室」のような苦情受付窓口があります。そこで苦情を言えば悪質な取立ては止まることが多いです。しかし消費者ローン会社に電話をかけて苦情を言うことに抵抗を感じる人もいると思いますし、中小の消費者ローンではそのような窓口は用意されていないことも多いです。


そのような場合は、(社)貸金業協会に苦情を申し立ててください。貸金業協会は会員である消費者ローン会社が業務を適正に運営するよう努めさせることが目的なので、全国各地の貸金業協会には消費者相談窓口が設置されています。そこに苦情を申し立てましょう。ほとんどこの段階で悪質な取立ては止みます。



※これは、貸金業協会に加盟している会社への対応となります。適正な営業をしている消費者ローン会社の多くが加盟していますが、その業者のホームページなどで加盟番号の記載があるか確認してみてください。


それでも解決しない場合は、財務省財務局(消費者ローンを管轄)や経済産業省経済産業局(クレジット会社を管轄)に行政処分や行政指導の申し立てをしましょう。これにより業者は営業停止などの処分を受けます。

あなた一人の借金で営業停止になっては損失のほうが大きいですから、これには業者も従うことでしょう。行政処分の申し立てなどは書類申請のプロである行政書士に相談すると良いでしょう。



3、ヤミ金から借りてしまった場合。


ヤミ金はもともと法律を守るつもりはありません。許可を取らずに営業し(法律違反)、違法な高金利で貸付を行っている(法律違反)ことを見ても明らかです。ですから人権無視的な取立て行為は当たり前のように行ってきます。迷わず全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会(被連協)や司法書士・弁護士などの法律家に相談してください。


消費者センターなどに相談してもよいのですが、ヤミ金はかなりえげつない事もしてくるので、専門的に対抗できる前者の方がより良いです。登録業者かどうかを調べるには、金融庁のホームページ内にあるこちらでどうぞ。


自分で何とかしようとする人ほど追い込まれてしまいますので、ヤミ金だと明確に判らなくても悪質な取立てがひどい場合には必ず相談してみてください。


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